スタッフブログ

休業損害

2021年11月17日

神戸市東灘区やその近郊にお住いの方でご自身または、身の回りの方が交通事故に遭ってしまった方はいらっしゃいませんか?

☑交通事故によるケガで体が痛くて辛い

☑通勤で使っていたバイクもしくは車が壊れて乗れなくなってしまった

☑交通事故により怪我や何かしらの理由で働けなくなった

☑きちんと事故後の補償絵押してくれるのか不安

神戸市では1ヶ月平均347件の交通事故が発生しております。この1日10件以上発生している現状は皆様も理解し、日々気をつけてください!

どの地域でもの事故は多く起きていますが、この神戸市東灘区は学生も非常に多いのもありますがご年配の方の人口もとても多く、事故に会ったことのある方、聞いた事がある方、見たことがある方様々何かしら経験があるのではないでしょうか?

交通事故に遭った際、目立った外傷や痛みがなくても、その日の内に病院を受診することが大切です。事故直後は不意の出来事で脳が興奮状態にあるため、痛みを感じにくくなっています。そのため、事故から数日・数週間経ってから痛みが現れたり、そのほかの重篤な症状が現れたりする可能性があります。その際、病院や整形外科を受診することがほとんどだと思いますが、その後に整骨院で医療機関と整骨院を併用することで、症状を根本から改善したり、事故後の後遺症を予防したりすることができます。では、病院・整形外科と整骨院の違いとは、どのようなところにあるのでしょうか?病院・整形外科…医師が検査や診断、外科手術などを行う。場合によっては医師以外の専門職が検査を実施する。また、薬の処方も行っているため、湿布薬や内服薬、投薬も受けることができる。保険が適応される。

 

本日は交通事故に遭った際の休業損害についてお話していきます。

 

休業補償

 

普段、お仕事をされている方は、交通事故にあってしまったにも関わらず体の不調や痛みを整骨院に通って治療をしたいという方や、したほうが良い方でも、どうしても仕事を休めなかったり、「これくらいならまあいいか」という気持ちで、なかなか治療に専念することが出来なかったり、諦めてしまう方がたくさんいらっしゃいます。そんな方たちのために休業補償があります。

よく知られていませんが主婦の方でも休業補償はでます!専業主婦で仕事してないからと考えない方が多くいらっしゃいますが専業主婦も『仕事』として認められていますので、辛いお体で家事ができないなどあればぜひっ使うことをお勧めします。日中パートに出ている方も、整骨院や整形外科にはお金がかかるし、きちんと通えていない。とおっしゃられる方が多いのです。

交通事故から数日後に現れるむちうちの症状は少しの痛みでもすぐに治療をしなくてはいけません。

治療にかかるのが遅くなったり、痛みがあるのに我慢して放っておいてしまうとさらに症状が悪化してしまい、日常生活に支障が出てきてしまいます。

何より怖いのは、後になって出てくる後遺症です。

むちうちによる症状を早い段階で治療を始めると、治るスピードも早くなりますが、交通事故に遭ってそのままの状態を放っておくと、痛みは治まっても、数年後、後遺症として頭痛や腰痛、めまいなどの様々な不調と付き合いながら、日常生活を送る事になってしまいます。

この後遺症を避けるためにも、早期回復を目指して、事故後はすぐに治療を始めないといけないのです。

 

休業損害(休業補償)とは、交通事故により負ってしまった怪我や痛み、不調のせいで一時的に働けなくなったり、怪我で通院し、仕事を休まなければならなくなってしまった日数の分支払われます。

 

休業日数の計算は、交通事故により怪我や痛みなどで仕事を休まなければならなくなってしまった日数のことで、入院期間や実際に通院した日数、日付とされることがほとんどになります。

通常の欠勤でなくても有給休暇を取得した日も休業日数したとして認められます。

ただし、お体の怪我や痛み治療に必要な通院であったといえなければ休業損害の対象とはなりませんので、ご注意ください。

また、自身の判断で欠勤して、仕事を休んだ場合も、休業損害の対象とならない可能性があるので、ご注意してください。また、ご相談ください。

休業損害をもらえるのは、「就労不能期間」までです。

就労不能期間とは、交通事故によるケガのために休業の必要性・相当性が認められる期間のことです。

就労不能期間は最長でも治癒または症状固定と言われる、改善が見られなくタイミングまで、つまり治療が終了とされるまでなりますが、個別事情(お仕事や体の状態による)によって異なるので明確な基準は存在しません。分からなければご相談くさい。

たとえば、比較的軽傷のむちうちだと、就労不能期間は長くても交通事故から90日程度までと判断される可能性が高いです。一つの基準とお考えください。

医師の診断書に働くことが難しい旨の記載がないと、就労不能とはいえないと判断されて休業損害をもらえない可能性があるので、注意してください。

出来るだけ早いうちに東灘区等のお近くの病院で診断書をもらうようにしましょう。

 

具体的な金額は職種、職業によって算出方法は違いますが、基本的には過去の収入(給与明細)を元に稼働日数と実際に休んだ日数を調べて、会社の方から休業損害証明書を発行してもらって計算する形になります。

しかし、各種手当等は請求が認められにくい点や、アルバイト等の方は一年以上勤めていないと請求が通りにくい等の問題がありますのでご注意ください。

無職の方や年金で暮らしていらっしゃる方も収入が減ることがないので補償も受けることができません。

一応専業主婦の方には主婦休業損害補償があるのですが、こちらは休業期間全ての分が支給されるとは限りません。

神戸市に限りませんが、公務員の方は有給休暇等の兼ね合いで給与の減少が少ない傾向にあるため、請求も少なくなってしまうことがあります。

また、会社役員の方も労働とは関係ない役員報酬として支払われている分に関しては事故の影響はない物として扱われてしまうことがあります。

小規模な会社で労働者としての側面が強い場合は認められる場合もあります

例外的なケースとして、仮に事故当時無職だったとしても、内定が出ていた場合等、仮に事故が無ければ働いていたであろう期間等が客観的に証明されるケースでは請求が認められる事があります。

このように休業補償に関しては難解な請求が多い為、是非とも専門家(弁護士や社会保険労務士など)の知識を借りて被害者様にとって最良の結果となるよう務めて行きましょう。

なお当院は提携の弁護士や社会保険労務士の方もいらしゃいますのでご希望であればご紹介いますのでおっしゃてください。

基本的には休業補償6100円~19000円程/日で支払われますので覚えておきましょう!

 

交通事故対応に特化した知識を持つスタッフも在籍しているため、保険会社さんとの大変なやり取りもアドバイスさせて頂くので、治療に専念していただけます!!

当院では施術だけではなく、交通事故後の様々な手続きも提携先との連携でトータルサポート。事故の経験がなく何をどうして良いか分からない方もお気軽にご相談下さい。

当院は専門的な地域や技術を惜しみなく提供させて頂き、全力で患者様のサポートをすることによって地域の皆様からの口コミやご紹介のおかげで東灘区をはじめ、神戸市全域から多くのご来院を頂いておりますのでぜひ一度ご相談ください!

 

なにか困ったこと、わからないことがあればなんでもお気軽にご相談下さい。

ページのトップに戻る